国税庁、取引相場のない株式の価額を類似業種批準方式で評価する場合に係る通達改正及び情報を公表

  • 2008年7月10日 公開

「平成20年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について
国税庁は7月9日、「平成20年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評 2-15、平20.6.23)を公表した。

類似業種比準価額計算上の業種目及び類似業種の株価等の計算方法等について(情報)
国税庁は7月9日、類似業種比準価額計算上の業種目及び類似業種の株価等の計算方法等について(情報)を公表した。
平成20年中に相続、遺贈又は贈与により取得した取引相場のない株式の価額を類似業種比準方式で評価する場合において、財産評価基本通達182((類似業種の株価))及び183-2((類似業種の1株当たりの配当金額等の計算))で別に定めることとしている「類似業種の株価」並びに類似業種の「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの年利益金額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」については、平成20年6月6日課評-13 「平成20年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」(法令解釈通達)に定めているが、その具体的な計算方法等を取りまとめたもの。