国税庁、新日パキスタン租税条約をHPに掲載
- 2008年11月28日 公開
国税庁は11月27日、「源泉所得税の改正のあらまし(日パキスタン租税条約関係)」をHP上に掲載した。
「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタン・イスラム共和国との間の条約」が平成20 年11 月9日に発効し、源泉所得税については平成21 年1月1日から適用開始されることになったことを受け、その概要を、「源泉所得税の改正のあらまし」としてHP上に掲載したもの。
国税庁は11月27日、「源泉所得税の改正のあらまし(日パキスタン租税条約関係)」をHP上に掲載した。
「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタン・イスラム共和国との間の条約」が平成20 年11 月9日に発効し、源泉所得税については平成21 年1月1日から適用開始されることになったことを受け、その概要を、「源泉所得税の改正のあらまし」としてHP上に掲載したもの。