東京都が23区の個人事業税等にかかる都税事務所の所管区域が変更を公表
- 2009年1月20日 公開
23区の個人事業税等にかかる都税事務所の所管区域が変更
東京都主税局は1月19日、23区の個人事業税等にかかる都税事務所の所管区域が変更を公表。現在区部においては、個人事業税、ゴルフ場利用税、鉱区税の事務を各都税事務所で行っているが、平成21年度から課税事務については、9か所の都税事務所で集中処理を開始するとのこと。実施時期については平成21年4月1日で、第1回都議会定例会において、東京都都税事務所設置条例の改正(都税事務所の所管区域の変更)を提案する予定。