国税庁、相続税申告書第8の2表を訂正/国税庁

  • 2009年7月10日 公開

国税庁、相続税申告書第8の2表を訂正/国税庁
 国税庁は、1日から7日までの間、同庁ホームページに掲載していた「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」を選択した場合の株式等納税猶予税額の計算書(申告書第8の2表)の様式、相続税の修正申告書(第8の2表(修正申告用))の様式および相続税の申告のしかた(平成21年4月相続開始分以降用)の41ページの様式の一部に誤りがあった。このため、同庁ホームページに正誤表を掲載している。

「『平成21年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』(法令解釈通達)の一部改正について/国税庁
 国税庁は7月9日、「平成21年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」(法令解釈通達)」を一部改正した。平成21年分の相続税および贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定めている。