日仏租税条約第13条第2項(b)による株式譲渡収益に係る証明書の交付等について(事務運営指針)/国税庁

  • 2009年7月15日 公開

日仏租税条約第13条第2項(b)による株式譲渡収益に係る証明書の交付等について(事務運営指針)/国税庁
国税庁は7月14日、日仏租税条約第13条第2項(b)による株式譲渡収益に係る証明書の交付等について(事務運営指針)を公表した。これは、「日仏租税条約」第13条第2項(b)に基づくフランス共和国における源泉地免税を受けるための証明書の交付請求に対する事務手続等を定めたもの。